破産を申立、同時廃止決定がでました。
同廃決定後、免責決定までの間に親族が亡くなり、相続が発生しても相続分を受け取れるのでしょうか。
匿名 2011/4/6 10:45:33ID:4f75bbf366f0
破産を申立、同時廃止決定がでました。
同廃決定後、免責決定までの間に親族が亡くなり、相続が発生しても相続分を受け取れるのでしょうか。
はく2011/4/6 12:09:37ID:88c652086cac
受け取れますし、ほっておくとおけば自然と受け取ることになります(負の財産も一緒に相続しますので、負のほうが多いと普通、放棄します)。なると思います。
破産しても免責があっても借金は、現象はなくなったように見えるだけです。本質は現状となにも変わらないです。
借金を返してもらうための合法的な手段がなくなるだけです。どんな正当な理由があっても直接訪問して、お金を無理やり持ってかえってくれば、それは強盗に等しいです。
法治国家の日本では、お金を借りて返してもらえなければ債務名義を取って執行官に財産を差し押さえてもらうなりして換価(不動産の競売等)給料の差押等して回収しなさいとなっていますが、破産で免責を受けた債権については裁判社は、もう判断はしませんとなって、事実上債務名義が取得できなくなります。これで債務名義をもてませんので、合法的な回収の手段がなくなります。これが一見現象で借金が亡くなったように見えているだけです。
と思っていますが。
匿名2011/4/6 20:13:07ID:eae5982f123c
破産手続開始後に取得した財産は新得財産ですから破産財団に帰属せず自由財産となります。
これは固定主義(破産法34条1項)の反映です。
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