個人再生を主に担当する事務員です。
依頼人の方で、債務額が全部で6000万円以上ある公務員の方がいます。
個人再生は使えないので通常の再生を申し立てるべきであることはわかりました。
次に、住宅ローンがあるので住宅資金特別条項を使いたい旨仰っているのですが、1年以上前に奥さんに自宅の所有権を移しておられることが判明しました。この場合、住宅資金特別条項は使えないと思います。当事務所の弁護士からは、住宅ローンだけ100%支払う計画案を出せばいいと言われているのですが、他の債権者に比べて不公平であるように感じるのです。こういうことは可能でしょうか。教えていただけないでしょうか?
私としては、無理矢理にでももう一度名義を戻してから住宅資金特別条項を使った再生申立をしたほうがよいのでは、と思っているのですが。