同時廃止で破産申立予定の案件ですが、
昨年度の税金申告をしておらず、課税証明書の提出が出来ません。
昨年中勤務していた会社は建設関係で現金支給な上、源泉徴収票もなく、給与明細は全て処分してしまったとのこと。
また、既に自己都合で退職されているため、所得の確認を前勤務先にすることは出来ないと話しています。
この場合、上申書で事足りるのでしょうか?
御教授お願いします。
取り急ぎ乱筆で申し訳ございません。
荒川区 2011/4/7 18:55:59ID:5c5cd99d624f
同時廃止で破産申立予定の案件ですが、
昨年度の税金申告をしておらず、課税証明書の提出が出来ません。
昨年中勤務していた会社は建設関係で現金支給な上、源泉徴収票もなく、給与明細は全て処分してしまったとのこと。
また、既に自己都合で退職されているため、所得の確認を前勤務先にすることは出来ないと話しています。
この場合、上申書で事足りるのでしょうか?
御教授お願いします。
取り急ぎ乱筆で申し訳ございません。
はく2011/4/8 12:00:47ID:88c652086cac
申告は今からでも出来ますので、お客さんに役所に行っていただき、申告してもらったら良いです。(0でも出来ますので)それが終わってから、登録の済を確認できれば、課税証明書を取りに行ったら良いです。こちらで行ってさしあげるのなら、本人以外なら委任状がほしいと思いますので、破産の委任状で良いので捨印あれば拾時加筆で「課税証証明申請受領の件」くらいで、事務局の身分証明と、免許書くらいでもらえると思います。(こっちではもらえてます)「代理人の先生とその事務局が繋がって、その事務局の客観的存在が公証できればたりる」と思います。尚、委任状は申立でいるので渡せないこと、それで「写し」もって行って向こうの方にそれと原本が相違ないこと確認してもらったら良いです(写しに、右正写いたしました、のゴム印は押しておきます)。
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