破産管財事件の財団債権(労働債権)の弁済で、連絡が取れない債権者がいたことから、供託をすることになりました。
そこで、供託の原因たる事実についてですが、通常最後配当ですと、「破産法第202条第3号」となると思うのですが、今回は財団債権なので、厳密に言うとこちらの法令には当てはまらないとおもいます。
法務局の方にも伺ったのですが、これまでにそのようなケースはないとのことで、財団債権なので90条第2号を使うか(しかし、後段の部分があてはまらない・・・)、はたまた民法を適用するか...など、どれが一番しっくりくるのか考えあぐねております。
そこで、このようなケースの場合、どの法令を適用するかお教え頂きたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。