本人申告によれば、離婚したのはH18.10なのですが、登記事項証明書をみるとH18.2に財産分与を原因とした所有権移転登記がなされています。
財産分与を原因とする所有権移転登記をなすためには、離婚の事実を証明する必要があると理解しており、上記事実は離婚した時期がもっと早かったものと推測されます。
戸籍をとって確認することは難しくありませんが、前提として、上記事実のようなことがあり得るのかどうかご教示ください。
TAK 2011/4/12 11:49:54ID:7958c860ce68
本人申告によれば、離婚したのはH18.10なのですが、登記事項証明書をみるとH18.2に財産分与を原因とした所有権移転登記がなされています。
財産分与を原因とする所有権移転登記をなすためには、離婚の事実を証明する必要があると理解しており、上記事実は離婚した時期がもっと早かったものと推測されます。
戸籍をとって確認することは難しくありませんが、前提として、上記事実のようなことがあり得るのかどうかご教示ください。
匿名2011/4/12 12:23:07ID:7588552a712c
離婚の事実の証明は必要ですが、戸籍謄本を添付しなくても申請できますので、あり得なくもないのではないかと思います。
匿名2011/4/12 15:54:15ID:7bbfca0bf7b9
婚姻中であっても、財産分与はあります。
婚姻20年以上であれば、贈与税がかからないとか、
減額されるという話を聞いたことがあります。
匿名2011/4/12 16:03:40ID:fefaef798b01
不動産登記法上、婚姻中の財産分与はあり得ません。
財産分与は離婚の効果として生じる以上、離婚前に財産分与の協議がまとまっていても、原因日付は離婚の届け出をした日ということになります。
婚姻中にもかかわらず、財産分与を原因として登記申請した場合、仮に法務局がそのことを知れば、その登記は却下になります。
婚姻20年以上を理由になされる場合は贈与であり、あくまでもその際の登記原因は贈与であって、財産分与にはなりません。
匿名2011/4/12 16:07:32ID:7bbfca0bf7b9
生前贈与であれば、婚姻中の夫婦間でもありえるのでしょうか?
専門知識はないので、多少の言葉の違いがあるかもしれません。
匿名2011/4/12 16:48:27ID:80938851399e
財産分与と贈与は全然別のものです。
混同してはいけません。
事務員は弁護士と同等の知識を持つ必要はありませんが,
この業界で仕事をするならば,普通に覚えておくべき知識の範疇と思います。
(はじめたばかりとかならしかたないかもしれませんが…)。
そして,この業界,正確さは,通常以上に要求されますから,
「言葉の違い」などと安易に思うべきではありません。
まして,他人に伝えるときは気をつけたほうがよいと思います。
お気を悪くされたら申し訳ありません。
なお,贈与は,誰の間にでも普通にあります。
夫婦間は当然,雇用主から従業員へでも,赤の他人の間ででも,法人等に対してでもいいし,
また,生きているときにあげるのでも,死んだらあげる,と約束しておくことも可能です。
匿名2011/4/12 16:49:14ID:7588552a712c
法務局は申請時に戸籍まで調べないので、当事者が実際と異なる届出日を原因日付として記載した場合、事実と異なる日付で登記されることも有り得るのでは、という意味です。
法律上あり得るか否かは別として。
TAK2011/4/12 17:14:27ID:7958c860ce68
皆様、さまざまな情報提供有難うございます。
ID:7588552a712c 様
離婚の事実の証明とは実務上どういったことをもってその証明とするのでしょうか?ご教示いただけると有難いです。
※依頼者が嘘をつくような人とも思えません。
※事案を補足するならば、(依頼者の申告によれば)正式に離婚したH18.10以前の同年2頃に権利証等一式を渡してあった元妻が頼んだ司法書士が勝手に「財産分与」を原因として登記したとしても、登記原因証明情報が離婚したことがわかる戸籍ではないとすると何をもってその証明としたのか・・・私の頭ではさっぱり見当もつかず^^;
TAK2011/4/12 17:30:57ID:7958c860ce68
ID:fefaef798b01 様
とすると、質問にあるような登記がなされている以上、依頼者が嘘あるいは離婚した年月を勘違いしているということですね。
嘘をつくような人には見えないし、依頼案件からすると戸籍をとる必要がないため、余計な費用は極力避けたかったのですが^^;
裁判所からもおそらく指摘がある部分かと思いますので、戸籍をとってはっきりさせたいと思います。
有難うございました。
匿名2011/4/13 11:35:36ID:7588552a712c
申請者が作成する書面を登記原因証明情報として法務局に提出することができます。
ただ、所有権移転ですので、登記原因証明情報に所有権移転する方とされる方双方が押印する必要がありますし、司法書士が申請したのならば本人確認が必須な上、離婚前の日付で財産分与を原因とした所有権移転登記をしたと考えるのは難しいと思います。
けん2011/4/13 11:45:43ID:62f749fdd813
解決済みかもしれませんが、
裁判上の離婚なら、確定日が財産分与の日付になります。
その後、当事者が役所へ届けた日(かなり遅れてますが)を離婚日として記憶しているとかが考えられませんか?
あと、登記原因証明情報は財産分与者の押印ある私文書でも可能な場合があるので、その場合、司法書士が戸籍確認をとばしてる可能性もあると思います。
TAK2011/4/14 16:51:52ID:7958c860ce68
ID:7588552a712c 様
依頼者は、H18.2に書類一式(一式がどこまで含むはわかりません。私の認識では権利証や委任状程度でした。)を元妻(当時は婚姻中)に渡し、あとは任せたので登記の原因すら知らないということでした。
やはり、離婚前に財産分与を原因として所有権移転登記を行うことは不可能のようですね。
戸籍を取得してもらってハッキリさせたいと思います。
有難うございました。
ID:62f749fdd813 様
本件では、調停や裁判にまで発展したとは聞いておりませんので、協議離婚になると思います。
依頼者いわく「正式に離婚したのはH18.10」という言い方なので、離婚届をH18.2に渡して元妻が自由に提出できる状況にあったのか、H18.10に離婚届出に判を押して提出できる状況になったのかも含め、確認してみたいと思います。
有難うございました。
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