債務者目録を作成しているのですが、ほとんどの債権者が倒産しており回収不能の状態です。
備考欄にそれぞれ倒産につき回収不能を記載してますが、債権額は回収不能の分も入れて計算した額を記載していますか?
回収不能の債権者の分も債権として計算すると、しないのでは金額が大きく変わってきて資産の金額も大きく変わってきます。
どのように処理されてますか?
小梅 2009/5/31 21:20:30ID:c8d480b9c200
債務者目録を作成しているのですが、ほとんどの債権者が倒産しており回収不能の状態です。
備考欄にそれぞれ倒産につき回収不能を記載してますが、債権額は回収不能の分も入れて計算した額を記載していますか?
回収不能の債権者の分も債権として計算すると、しないのでは金額が大きく変わってきて資産の金額も大きく変わってきます。
どのように処理されてますか?
匿名2009/5/31 21:44:05ID:437479da025c
私は、というか弁護士の要望は、「金額はしっかり載せる。」です。そして、小梅さん同様、備考欄に、倒産につき「回収不可」と記します。ただし、資産(財産)目録には,実際に回収見込のある対象額しか記載しません。なおかつ、資産(財産)目録備考欄には「その他倒産につき回収不可能と思われる額○○○○円」と記します。
うちは備考欄の記載が満載です。
誰が見ても分かりやすい…をモットーに書面作りをしています。
あくまで当事務所の方法です。これで裁判所から訂正や問い合わせが来たことはありません。管財人からもです。
まずは、弁護士にどう記載すべきかを確認することですよね?
これを読んだみなさん。
本当はこうしなければいけないよ。という「決まり」があればどうぞ教えて下さい。
とくめい2009/6/1 08:21:10ID:3e10b49f72b9
地方によって財産目録の形式が違っているのだと思うのですが、当地では、簿価と実質回収可能額の2種類を書くようになっていますので、簿価には、帳簿上存在する売掛金額を全部記載し、実質回収可能額の方には、こちらの判断でまず回収出来ると思われるもののみの数字を入れています。
そして備考欄に、回収出来ない理由として、相手方が破産申立済なら裁判所・事件番号・管財人名・管財人連絡先・債権届出の有無等を、事実上の倒産であればその旨及び参考となる事実関係を、その他の理由(相殺、管財人にしか引き継がないと相手方に言われた等)で回収不能であればその旨を記載しています。
添付資料としては、相手方が破産申立済の場合は、破産裁判所からの通知や届出済の債権届出書控え(届出が未了の場合は、届出期間を過ぎてしまわないように、きちんと引き継ぐ必要ありです)、事実上の倒産であれば、可能な限り相手方の会社の現況調査報告書、その他の理由の場合は相手方からの回答書等をつけています。
今は一般管財がほとんどなので、時間的制約さえなければ、回収出来るものは全部回収してから申し立てるのが普通かなと思うので、回収出来る出来ないの線引きをどこでするのかは弁護士とよく相談の上記載されるのがよいかなと思います。
小梅2009/6/2 09:31:08ID:3e10b49f72b9
匿名さん、とくめいさん
貴重なご意見ありがとうございました。
こちらも、「誰が見ても分かる書類」をモットーに作成しています。
備考欄を活用して、わかりやすく作成しようと思います。
ありがとうございました。
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