個人再生手続きを開始しており、介入通知後6ヶ月が経とうとしていますが、
依頼者の都合で申立てまであと2ヶ月かかりそうです。
債権者より遅くなるなら訴訟を起こすと連絡がありました。
訴訟を起こされた場合には、個人再生の申立てはできなくなってしまうのでしょうか?
いっしー 2009/6/1 18:20:02ID:0a498f59a0b1
個人再生手続きを開始しており、介入通知後6ヶ月が経とうとしていますが、
依頼者の都合で申立てまであと2ヶ月かかりそうです。
債権者より遅くなるなら訴訟を起こすと連絡がありました。
訴訟を起こされた場合には、個人再生の申立てはできなくなってしまうのでしょうか?
富士山2009/6/1 19:06:15ID:3e10b49f72b9
民事再生法第40条の規定からすれば、訴訟を起こされたからといって、再生申立てが出来ないわけではありません。
第40条(訴訟手続の中断等)
再生手続開始の決定があったときは、再生債務者の財産関係の訴訟手続のうち再生債権に関するものは、中断する。
ただ、判決などがでると強制執行されるなどのおそれが多分にあります。
匿名2009/6/2 13:20:09ID:3e10b49f72b9
提訴されたら個人再生の申立が出来ないということはないですよ。
それに訴訟を起こされても、判決までに2ヶ月はかかりますよね。
答弁書提出期限までに申立が出来ていれば、
答弁書に申立済の旨を記載すれば、債権者が取り下げるのでは?
どうせ開始決定が出れば差押えは出来なくなりますからね。
提訴されるかどうかより、
差押えされる前に開始決定を得ることが重要かと思います。
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