いつもお世話になっております。
この度、個人再生申立ての準備をしていたところ
債務者の通帳にクレジット会社の引き落としを
見つけました。(お墓の購入代金)
当職の受託後も引き落されていたことから
偏頗弁済となり清算価値に記載する予定です。
お墓の購入代金については完済となっているため
債権一覧表には入りませんが、
財産目録にその他の財産で取得価格が10万円以上の財産について
記入とあります。
お墓もこれにあたりますか?
また、時価は、どこかに査定をお願いしなくては
いけないでしょうか。