どなたか教えてください。
依頼人(法人)の代理人として強制執行停止の保証の供託をしました。
その後、裁判上で和解が成立しました。
この場合、担保取消申立及び供託金払渡請求も代理人が行うのでしょうか?
それとも依頼人が行ってもどちらでもよいのでしょうか?
お時間のある方お願いします。
匿名 2011/4/25 17:29:45ID:f1b2d64c174f
どなたか教えてください。
依頼人(法人)の代理人として強制執行停止の保証の供託をしました。
その後、裁判上で和解が成立しました。
この場合、担保取消申立及び供託金払渡請求も代理人が行うのでしょうか?
それとも依頼人が行ってもどちらでもよいのでしょうか?
お時間のある方お願いします。
匿名2011/4/25 17:39:20ID:285a20fd57e1
弁護士と本人と相談してどっちが実行するか決めればいいんだろうけど…
その担保取消手続きを代理人がすることによって、払い戻される担保金が弁護士の口座へ一時的にも入るとすれば、報酬の取っぱぐれは、まずないだろうなぁ。
匿名2011/4/27 16:13:05ID:fff068bae0aa
供託時に依頼者(法人)の代理人として供託していましたけど
供託金の払戻は「供託者名義の口座でなければダメ」と
法務局に言われたことがあります。
なので、弁護士(代理人)の口座には振り込めないと思いますよ。
匿名2011/4/27 17:26:39ID:f1b2d64c174f
回答ありがとうございます。
弁護士会研修の資料をよ~く読み返してみたら、「供託金払渡の振込口座は必ず請求者本人名義の口座で」と書いてありました。
つまり、請求は代理人でもできるけど、振込先は依頼者の口座
しかだめってことですね!
大阪の事務職員2011/4/27 19:56:54ID:6b48438aa9be
代理人が請求して、小切手を受領することで、代理人口座に入金することは可能です。
法務局が発行する小切手は、供託者本人宛になっていますが、持参人払い式なので、供託者本人の口座でなくても、入金は可能です。
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