法人の破産管財事件で、財団債権の弁済だけで終了する場合です。
公租公課は交付要求が来るので、金額を確認して支払えます。
労働債権は債権調査をしないと債権が届出されませんよね。
でも配当事案でなければ、債権調査はしませんよね?
すると、財団債権の労働債権を弁済するとき、金額は、賃金台帳な
どで金額をこちらで計算確認したうえで、こちらで確認できた金額を
払えばよいのでしょうか?
それとも、何らかの方法で、労働債権者に財団債権を届出しても
らい、金額に争いが生じないようにするのでしょうか?