知識不足で初歩的な質問ですみません。教えてください。
三和に分割和解の申込をしました。一括、支払日までの遅延損害金26.28%をつけてと言われましたが、原資がないので分割でお願いしたら、分割なら完済するまで26.28%の将来利息つけて、それで納得できないなら訴訟で、と強く言われました。
遅延損害金はそもそも、支払が遅れたことによる損害賠償かと思いますが、和解するに当たって和解額を決めるには、和解日までの遅延損害金26.28%はつけなくてはならないとしても、和解日以降完済日(一括であれば振込支払日、分割であれば将来の完済月日)まで付加する必要はあるのでしょうか?
仮に訴訟になった場合は、三和の言っているように完済日までの遅延損害金を付加して支払うことになるのでしょうか?