すでに、和解済で返還を待っている状態です。
やはり、
返還前に申立をすると管財人が回収可能な財産となり=管財事件
返還後に申立をする=同廃事件
と、なってしまうのでしょうか?
たとえば、和解済だし、返還額も少額であれば、返還前でも同廃事件で申立をする術はないでしょうか?
ナカジ 2011/5/6 08:52:49ID:d43b68e107f3
すでに、和解済で返還を待っている状態です。
やはり、
返還前に申立をすると管財人が回収可能な財産となり=管財事件
返還後に申立をする=同廃事件
と、なってしまうのでしょうか?
たとえば、和解済だし、返還額も少額であれば、返還前でも同廃事件で申立をする術はないでしょうか?
ナカジ2011/5/6 09:44:19ID:d43b68e107f3
ありがとうございます。
金額は8万程なんです。
東京地裁へ申立予定なんですが・・・
返還前では管財事件でしょうか?
はく2011/5/6 12:42:28ID:f8983fea7220
8万円ならドウハイですね。他が綺麗なら、過払いの回収額が35万円まわりくらいなら、それを回収後、官報広告料、報酬にもらう、一部とする、予定であるとしてドウハイに出来ると思います。それで何度か合格してます。
自由財産の拡張でお客さんに残せるの場合とか管財のほうが良いときもあるので、先生の腕の見せ所、それを先生にしてもらう事務局の腕の見せ所です。また説明のつく時間稼ぎなら、それを原資に元金大幅カットで、任意再生的に債権者に按分で一括弁済の任意提案もありです。ほぼ合意できませんので、時間は稼げますの間に回収は出来ます。それとよく回収の合意できましたね。それくらいの金額だと0和解を言って返さない先も多いので、回収の見込みの無い債権のような扱いになる場合もあります(内も回収の努力は当然してますが)。
匿名2011/5/6 17:29:56ID:f8983fea7220
8万なら「回収の報酬に、回収額の2割16000円、官報広告料10290円で、残額53710円は事務所の郵券等の申立費用にあてる予定」で良いと思いますよ。
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