初歩的質問なのですが。。。
敷金返還請求訴訟において、貸主(A・B)に9万円を請求する場合、
訴状の記載は下記のとおりで間違いないでしょうか。
※Aの所有権持分2/3、Bの所有権持分1/3
正 被告A及びBは原告に対し、連帯して9万円を支払え。
誤 被告Aは原告に対し、6万円を、被告Bは原告に対し3万円を支払え。
luna0223 2011/5/9 17:56:43ID:3ccc405d7e65
初歩的質問なのですが。。。
敷金返還請求訴訟において、貸主(A・B)に9万円を請求する場合、
訴状の記載は下記のとおりで間違いないでしょうか。
※Aの所有権持分2/3、Bの所有権持分1/3
正 被告A及びBは原告に対し、連帯して9万円を支払え。
誤 被告Aは原告に対し、6万円を、被告Bは原告に対し3万円を支払え。
大阪の事務職員2011/5/9 18:38:16ID:780b06d53046
敷金は必ずしも所有者が返還義務を負うのではありません。
賃貸借契約に付随する敷金契約に基づいて負うものと思います。
そうであれば、貸主ABの持ち分は問題ではなく、契約書で誰がいくら返還すると定められているかによります。
1 被告A及びBは原告に対し、連帯して9万円を支払え。
2 被告Aは原告に対し、6万円を、被告Bは原告に対し3万円を支払え
どちらも正しいこともありどちらも間違っていて、全く第3の請求になっているのかも知れませんよ。
某弁2011/5/9 22:30:38ID:0a20f93f29a0
調べてないから正確には分かりませんが、
民法では分割債務の原則があります。
恐らく、被相続人が敷金を受領していたと思われますが、これが相続した場合、法定相続分での分割取得が原則となります。
そこで、差し入れたのが被相続人である場合なら(前の方がかかれたように第三者なら別に検討すべき問題)分割が原則になり、連帯にしたいなら、連帯の根拠(約定なり法定なり)を探すことになります。
匿名2011/5/10 00:54:45ID:e8b422b4cab7
被災地に日本中から義援金が集まっているときに、
3万円だ6万円だで争っていると、何とも言えないむなしい気持ちになるのは私だけでしょうか・・・
luna02232011/5/10 09:27:53ID:3ccc405d7e65
契約書では貸主A、外2名(つまりB・C)となっています。
ちなみに相続は発生してません。もともと所有者が3名共有で、貸主=所有者です。
大阪の事務職員2011/5/10 10:04:56ID:857959ac28bb
相続事案ではないようですね。
では、契約書では「誰がいくら返還する」と定められているのでしょうか。
所有持ち分に応じて返還するとなっているのか、連帯して返還するとなっているのか、それ以外なのか
luna02232011/5/10 10:49:40ID:3ccc405d7e65
何も定められてないです。
>所有持ち分に応じて返還するとなっているのか、連帯して返還するとなっているのか、それ以外なのか
何も記載なしです。。
大阪の事務職員2011/5/10 10:58:55ID:857959ac28bb
返還割合について何も定めがないのなら、某弁さんがかかれている分割債務の原則により、Aに対し4.5万円、Bに対し4.5万円請求することとなると思います。
某弁2011/5/12 11:24:47ID:0a20f93f29a0
相続事案でないとすると、
敷金契約は賃貸借とは一応別個の契約ですから、敷金契約の当事者(差し入れた相手)に請求するのでは。
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