自己破産申立の予定です。
あるクレジット会社からをしていたが、受任の直前に完済していると思っていた。
しかし、翌月に遅延損害金251円と、年会費3,000円が自動引き落としされてしまいました。
これは偏頗弁済にあたりますか?
初心者69 2011/5/10 10:47:59ID:6a1ed5d81c0e
自己破産申立の予定です。
あるクレジット会社からをしていたが、受任の直前に完済していると思っていた。
しかし、翌月に遅延損害金251円と、年会費3,000円が自動引き落としされてしまいました。
これは偏頗弁済にあたりますか?
大阪の事務職員2011/5/10 11:16:56ID:857959ac28bb
金額の多少を問わず、特定の債権者にのみ返済したことになっているのであれば、偏頗弁済になると思います。
したがって、この弁済が免責を不許可とするまでのものではないことを裁判所に説明する必要はあります。
はな♪2011/5/10 11:29:38ID:0ca82b031006
上記大阪のかたのおっしゃるとおりです。
完済していると思っていたら・・・という上申書付けましょう。
でも、ひとつわからないのは、クレジット会社って、
毎月明細書を郵送するように思うのですが、
依頼者は本当に完済したと思っていたのでしょうか?
破産するという状況になっていても、借入先が全く無くなることが不安で、債権者のひとつを黙っておくという方もたまにいますよ。
ともあれ、完済したと思えるくらいなら、過払いが発生するかもしれませんね。
匿名2011/5/10 11:53:52ID:67328c3712d1
免責許可の要件のひとつとして、破産法上、債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたことがないことが定められています(法252条1項1号)。
本人が完済していると思っていたならば、上記に定める債権者を害する目的がなく、免責不許可事由にあたらないのではないかと思われます。事実上破産管財人か裁判所に説明するべき事になるかと思いますが。
匿名2011/5/13 12:32:44ID:f8983fea7220
厳密には現象偏頗的でも、本質にあれすれば、それを否認できるか、本旨弁済に近い更に、積極財産を減少させたか?故意性は薄い、他の消極財産の公平を欠いたか、時期、金額、もっと深く考えれば、それは総合的に勘案されれば偏頗にはならないとさせる場合も充分にありえると思いますが、一度,トライはされると良いと思います。
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