いつも勉強になってます。
会社の経営者でしたが、個人だけ破産手続きをする予定です。
決算書を裁判所に提出しますが、借入のために、黒字に粉飾していたそうです。
この場合、同廃でいけるのでしょうか?
えりそら 2011/5/10 14:16:53ID:170c124c4c22
いつも勉強になってます。
会社の経営者でしたが、個人だけ破産手続きをする予定です。
決算書を裁判所に提出しますが、借入のために、黒字に粉飾していたそうです。
この場合、同廃でいけるのでしょうか?
大阪の事務職員2011/5/10 16:36:28ID:857959ac28bb
大阪の運用では、法人の代表者が法人も破産状態にあるにもかかわらず、法人の破産を申し立てず、個人破産だけ申立をした場合、原則管財事案であると思います。
粉飾の有無は問いません。
どこの裁判所に申立を予定されていますか。
konta2011/5/11 15:13:03ID:af72eb8b791b
借金かかえていて経営の苦しい中小企業で粉飾決算してたケース、多いです。
財産が何もなくて、粉飾についても実際はどうだったか、なぜ粉飾しているかの事情を説明すれば、代表者のみの申し立てで同廃にできました。
詳しく陳述書を書いて、現在は生活はやっとで、管財費用の捻出は厳しい旨を訴えれば大丈夫かもしれません。
名無し2011/5/11 15:32:26ID:f8732c7bbdd9
最近、尼崎支部に代表者個人のみの(同廃で)申立てをしたら、
会社も併せて申立するように言われ、
代表者・会社と管財になりました。
会社は全く資産がなく、休止状態だと言ったんですが、
無理でしたねぇ・・・。
なので、裁判所の判断になるんじゃないでしょうか?
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