東京地方裁判所へ自己破産の申立て予定です。
申立人は以前、委任関係にあった会社からの報酬が未払になっています。
債務名義も取得しているのですが、会社自体が事実上倒産していて、回収不可能の状態です。未回収の報酬は150万円です。
この場合でも、管財事件になりますか?ちなみに債務名義を取得したのは3年前です。
きょんきょん 2011/5/10 16:42:19ID:6a1ed5d81c0e
東京地方裁判所へ自己破産の申立て予定です。
申立人は以前、委任関係にあった会社からの報酬が未払になっています。
債務名義も取得しているのですが、会社自体が事実上倒産していて、回収不可能の状態です。未回収の報酬は150万円です。
この場合でも、管財事件になりますか?ちなみに債務名義を取得したのは3年前です。
匿名2011/5/12 10:40:40ID:84315b40635e
管財事件になるかどうか、わかりませんが、
倒産状態がわかる疎明資料等をいろいろ準備して、
回収不可能が疑いの余地がないようにして
申立すれば、回避の可能性もあるかも・・・・。
匿名2011/5/13 12:13:40ID:f8983fea7220
同じような分ではその破産の申立裁判所は管轄は同じでしたが、申立代理人が別の事務所だったです。ので、破産決定、免責決定の(写し)入手して(ちょっと難しかったです。相手の先生守秘義務と委任関係の終了を言って、お客さんは、なくしている。引越しのときに捨ててる。)その債権は回収の見込みの無いもので。ドウハイに出来ました(なりました)。
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