お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ぜひご教授ください。
勉強不足で、変な質問をしてしまっていたら、申し訳ございません。
各債権者への弁済停止後、破産や再生の申立て前に、
生活に必要な物品を購入し、その代金を支払うことは、
偏頗行為には当たらないのかどうか、
また、当たらないとすれば、その根拠を知りたいと思っています。
例えば、購入した物品が食料品であれば、
民法310条の先取特権があるため、
一般優先債権として問題なく支払うことができるのではないかと思います。
しかし、例えば購入した物品が
洗剤だった場合はどうなのでしょうか?
洋服だった場合は・・・?
家具だった場合は・・・?
家電だった場合は・・・?
中古車だった場合は・・・?
他社への弁済停止後に、レジで売買契約(?)をして
その場で代金を支払えば偏頗行為には当たらないのでしょうか?
では、後から払うと約束して、
申立て前に支払った場合はどうなのでしょうか?
後から払うと約束していて、申立て時点でまだ払っていなければ、
通常の再生債権として扱われるものだとは思うのですが・・・
考えていたら分からなくなってしまいました。
① 偏頗行為に該当するものなのかどうか
② ①の根拠条文
(または特に条文では規定されていないが運用上そうなっている、など)
を教えていただければと思います。
宜しくお願いします。