裁判で離婚をする場合、役所には判決謄本と確定証明を出すことになりますが、役所提出用の省略されている謄本って、裁判所に頼まなくても自動的に出してくれましたっけ?
確定証明申請と一緒に申請するんでしたっけ??ちなみに東京地裁です。
記憶がおぼろげなので、覚えている方、教えていただけないでしょうか。
※あと、これは単純な疑問なのですが、調停・判決離婚の場合、確定から原則10日以内に離婚届を出さなくてはいけませんが、確定日を含めて10日ですよね。なぜ、初日不算入の原則が適用されないのでしょうか・・・。これは、本当に単なる疑問ですので、ご存知の方、御考えのある方は、ちょっと聞かせていただけたらと思います。