新人の事務員です。突然すみません。おわかりになる方がいたらご教授いただきたいです。
今回、個人事業者であった方が破産を行います。会社はすでに明渡しをしており、個人事業者の破産に付随させて会社と連帯保証人になっている個人事業者の妻と、申立てを行う予定です。
その会社はH23.2月に従業員(事務のパート1名、歩合制の営業1名)に自主退職いただいています。その後に弁護士が破産の代理人となりました。
パートの従業員の方に聞くと、各種保険等、一切給料から加入、控除等されていなかったそうです。
申立代理人の手引きには、
①給与所得の源泉徴収票の作成、従業員への交付
②従業員への離職票の交付、労働債権額の明示
③従業員の住民税等を特別徴収から普通聴取に切り替えてもらうため、給与所得者異動届出書の作成及び提出
④健康保険、厚生年金保険被保険者資格喪失届の作成提出等
上記①から④について、③④はもともと会社になかったため必要ないとは思うのですが、①②は必ず必要なのでしょうか?
この従業員の女性は、H21.11月からH23.2月まで勤めておりました。
給与明細等はないので、ご自分がエクセルでつけていた出勤簿しかありません。
源泉徴収票は申立代理人が作成することになるのでしょうか?
その場合今年のH23年の2ケ月分を作成する必要があるのでしょうか。。。
雇用保険に入ってなかったため、②の離職票などは関係ないのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
ご教授いただければ幸いです。