いつもお世話になっております。
皆様、お知恵をお貸しください。
破産した法人名義の不動産を任意売却することになりました。
内税で1000万円のため、建物代金自体は約952万円になります(消費税が約48万円)。
破産していなければ、その消費税は後日確定申告後に納税することになりますが、破産財団の状況を見るとおそらく全額ないし一部は払えません。
かといって、今回の売買代金からその支払いのためにとっておくということもおかしいと思い、消費税うんぬんはとりあえず置いておいて、1000万円から財団組入れ等の必要経費を引いた残りを抵当権者に渡す予定です。とすれば、消費税は後日「納付できません」ということになりますが、それはやむを得ないのでしょうか。
また、似たような話で、管財人が回収した売掛金にも消費税が課されており、後日納付の必要があると思われますが、それらも同様にその納付時期にある破産財団をもって(按分ないし全額で)支払えば問題ないのでしょうか。
上記理解に看過できない誤りがございましたが、ご指摘願います。