遺産分割協議書について教えてください。
国籍は外国籍の方です。
しかし日本で生まれ育っています。
父が亡くなったので、土地・建物を母のものにするという遺産分割協議書を作っています。
相続人は母、子供3人です。
郵送で一人ずつ署名捺印してもらっていますが、その際に印鑑登録証と外国人登録原票記載事項証明書も一緒にもらっています。
ですが、子供のうちの一人が嫁いでおり、今回住民票が送られてきました。
これは住民票でも大丈夫なのですか?戸籍謄本をもらったほうがいいのでしょうか?
でもこの嫁ぎ先の戸籍謄本とってもらっても関係ないですよね(^_^;)
他のみんなは独身で外国人登録原票記載事項証明書をもらっています。
そもそも外国籍の方は戸籍謄本がありませんよね。
住民票も本来ないはずですよね?なのでこの場合は結婚して日本国籍になり、住民票を送付されたと解釈してもいいんでしょうか?
ネットとかみてもこのパターンはなくて困っています。
経験ある方や知識豊富な方、教えてください。