いつもお世話になっております。
破産管財事件で、主に管財人をやっている事務所の者なんですが、ふと疑問に思った事がありましたので書き込みさせて頂きました。(管轄は大阪です)
恥ずかしながら破産申立をまだ3回しかした事がなく(同時廃止2、管財申立1)、申立人側の事務作業に置き換えて見たときに、「新たに知れたる債権者」見つかった時の事務作業について疑問うかびました。
大阪では、「破産管財手続の運用と書式(p29、94))」のところで、新たな債権者が判明したら裁判所へ新しい債権者一覧表を提出することになっています。
普段こちらは管財人の事務所で、新しい債権者が見つかった時はFAXで申立代理人へ連絡して、新しい債権者一覧表を送ってもらっているのですが、その新しい債権者一覧表に判明した債権額をどう調べているのかな・・・と思いまして。
幸い、管財事件で申立過去の分は追加の債権者が居なかったので今まで疑問に思う事もなかったのですが、このまま分からないまま放置していたらいけないと思い基礎的なことで恐縮ですが質問させていただきました。
この場合、①申立事務所の方で債権届出書を入手して作られているのでしょうか?
それとも、②電話などで問い合わせた金額を書かれているのでしょうか?
私が申立側で新しい報告書・債権者一覧表を提出することになったら②の作業をすると思うのですが、事務として作業はそれで合っているのでしょうか?