自己破産申立の予定です。
申立人は、娘の奨学金の連帯保証人になっています。
債務者は娘のみです。まだ、償還(返済)が開始するのはまだ先ですが、娘自身が支払って行く予定です。
その場合、奨学金の借入先(学校)に、申立人(親)の介入通知を発送すべきですか?
単に、債権者一覧に連帯保証債務があることを記入するだけでたりますか?
初心者69 2011/5/18 18:03:26ID:5d538fc57e3f
自己破産申立の予定です。
申立人は、娘の奨学金の連帯保証人になっています。
債務者は娘のみです。まだ、償還(返済)が開始するのはまだ先ですが、娘自身が支払って行く予定です。
その場合、奨学金の借入先(学校)に、申立人(親)の介入通知を発送すべきですか?
単に、債権者一覧に連帯保証債務があることを記入するだけでたりますか?
大阪の事務職員2011/5/18 19:05:40ID:42ad4e3b13c6
もともと、破産申立に当たって受任通知を出さないといけないという定めがありません。
したがって、出すか出さないかは、弁護士と依頼者の相談で決まることだと思います。
相談の結果、通知を出さずに債権者一覧表にのみ記載することも可能です。
ただ、その場合、何の前触れもなく破産通知が申立人のお嬢さんが通われる学校に送付されることになります。
それでもよければ、受任通知はいらないでしょう。
それが困るのであれば、受任通知を出すか、予め事情を説明しておくかの必要があるでしょう。
また、契約次第では、連帯保証人が破産などをした場合には、債権者への通知義務がある場合もあります。
よって、契約を確認したうえで、通知を出すメリット、デメリットを弁護士と依頼者が話し合って決めて下さい。
匿名2011/5/19 12:09:35ID:f8983fea7220
内なら学校で無く、育英会のようなところに、素直に裁判所のフォームの債権調査表のフォームと一緒に介入通知送っておきます。届け出れば、
それにそって金額欄は0円で備考欄に、主債務の情報と連帯保証のことを記載しておきます。す(気持ちは保証債務を届ける趣旨です)出なければ、
届出の無い債権者としてします。
不確実ですが、それによるリスクは、制度がそれで止まる、止めることも考えにくいですが、もしかしたら別の保証人を要望されるかも知れませんが、それがあった場合の用心のこころ積りくらいをお願いしておきます?
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