QWE 2011/5/20 12:16:42ID:374d7f607eb4
和解した場合、控訴がないということだから、 確定証明はとる必要ありませんよね?
匿名2011/5/20 12:26:38ID:5938e56611e9
控訴がないから・・・というよりは、和解調書は「確定判決と同一の効力を有する」(民訴267条)と習ったように思います。 確かに確定証明は必要ないです。
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