いつもこの掲示板に助けていただいております。
ありがとうございます。
民事執行の際の債権計算書の書き方について、
東京地方裁判所(民事21部)の取り扱いをお伺いしたく、書き込みます。
同係からの説明文書によれば、
債務者からの任意弁済、第三債務者からの取り立てがない場合、
「差押命令申立後又は前回の配当後、入金はない」
にチェックをいれれば、他の欄への記載は不要とのことなのですが、
債権額等も一切書かず、記名捺印と同欄のチェックのみで良い、
ということでしょうか?
東京地裁では
申立日から配当期日までの利息損害金は付けない取り扱いとのことですので、
金額は請求債権目録通りだから書かなくて良い、
ということなのだろうとは思うのですが、
他の地方裁判所では債権計算書をすべて記入して提出していたので、
金額等空欄のまま出して本当に大丈夫なのか、今一つ不安です。
ご教示いただければ幸いです。