今回初めて法人の破産を申立たのですが、申立人はマンション1室を所有しており、空き家で賃料も上がってません。
不動産登記簿を見ると昨年、税務署から差押になっており、債権者は財務省と記載されてます。
書記官から差押になっているから公租公課を出すよう指摘があったのですが、この場合、何が未納になっているのでしょうか?また、債権額を確認するには差押している税務署に直接確認するのでしょうか?
初歩的な質問で大変恐縮ですが、どなたかご教授願います。
咲 2009/6/4 09:27:02ID:0a498f59a0b1
今回初めて法人の破産を申立たのですが、申立人はマンション1室を所有しており、空き家で賃料も上がってません。
不動産登記簿を見ると昨年、税務署から差押になっており、債権者は財務省と記載されてます。
書記官から差押になっているから公租公課を出すよう指摘があったのですが、この場合、何が未納になっているのでしょうか?また、債権額を確認するには差押している税務署に直接確認するのでしょうか?
初歩的な質問で大変恐縮ですが、どなたかご教授願います。
ラブ2009/6/4 19:28:05ID:3e10b49f72b9
申立人に差押通知が届いているはずですが、
きっともう見当たらないのでしょうね。
法人なら何を滞納しているかくらいわかりそうなものですが。
どちらにせよ、正確な内容や金額を知るために
受任通知を送られる必要がありそうですね。
咲2009/6/5 10:28:14ID:3e10b49f72b9
ラブさん
ご回答ありがとうございました。
昨日、通知と債権調査票を送りました。
そして、今日書記官から公租公課の分はすぐ知りたいから口答で確認してほしいと言われ、先ほど確認したのですが、また新たにわからない点がでてきまして・・・
公租公課一覧表には「債権額」の他に「納期限が未到来又は1年以内のもの」の記載欄があるのですが、税務署に確認すると納期限が一番古いのは平成20年9月1日と言われました。(差押は平成20年11月)
この場合、まだ1年経っていないので、納期限~の欄も記載する必要あるのでしょうか。
ラブ2009/6/5 12:13:00ID:3e10b49f72b9
「債権額」の欄には滞納税の全額を記載し、
「納期限が未到来又は1年以内のもの」の欄は、
今回の場合、全額がそれに当たるようですから、
「債権額」と「納期限が未到来又は1年以内のもの」の欄は
同じ金額になるということでしょうね。
これは、財団債権か優先債権かを区別するためですが、
大阪地裁の場合、何年か前から申立時点ではこの区別が
必要なくなり、書式も簡略化されたものが出来ています。
咲さんが破産を申し立てている裁判所はどこですか?
裁判所によって書式や運用が違うので、
差し支えなければ、管轄裁判所を明らかにされた方が
的確なアドバイスがもらえると思いますよ。
咲2009/6/6 09:39:41ID:3e10b49f72b9
ラブさん
管轄は福岡です。昨日、公租公課を追完して担当書記官からOKもらったのですが、やはり「納期限が未到来又は1年以内のもの」の箇所が理解出来ません(泣
今回の場合は滞納税の全額がこれに当たるということなのですが・・・どうしてでしょうか?
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、教えていただきたいです。
匿名2009/6/6 19:07:30ID:3e10b49f72b9
公租公課はややこしいですね。
破産法が改正されて、わかりにくくなった部分の一つでしょう。
「納期限が未到来又は1年以内のもの」というのは、ざっくばらんにいえば、
破産手続開始決定の時点で、「具体的な納期限が到来していないもの」と「破産手続開始の1年前から破産手続開始決定の日までに具体的納期限が到来したもの」になります。
これでもわからないですよね。
具体的な事例を考えてみましょう。
Aという税金がある。これは、毎年1月1日現時点で発生し、毎年6月末日に具体的納期限が到来することになっている。とします。
甲は平成21年6月1日に破産手続開始決定を受けました。
甲は、Aという税金を平成19年以降支払っていません。
この場合、平成19年分は平成19年6月末日に、平成20年分は平成20年6月末日に、平成21年分は平成21年6月末日にそれぞれ具体的納期限が到来します。
平成19年分は、破産手続開始決定の1年以上前に納期限がきているので、優先的破産債権となります。
平成20年分は、破産手続開始決定の前、1年以内に納期限がきているので、財団債権となります。
平成21年分は、税金としては発生しているが、納期限がまだ来ていない(
未到来)なので、財団債権となります。
申立の段階では、破産手続開始決定の日はわからないので、破産手続開始決定の日を申立の日に読み替えて書類を作成することとなります。
延滞税については、財団債権となるものから発生したものは、財団債権となるとか、優先債権となるものから発生したものは劣後的破産債権となるとかいろいろややこしい規定があります
難しいのですが、わかっていたけましたか。
ただ、本当に知りたいのであれば、少し詳しい破産実務の書籍を読まれる必要があるとおもいますが、福岡でも弁護士会や裁判所からの各種お知らせにこれらの解説があるかも知れません
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