X(個人)はY(個人)に対し次のとおりの債権を有しています。
(1)平成15年4月1日から平成19年9月30日までの間の貸金債権30万円。貸付は数回にわたって行われたが借用証書等の書面は一切なし。中には貸付日金額の不明なものもある。Yの弁済一切なし。
(2)平成19年7月1日売買代金5万円。Xにとっては商行為。Yの弁済一切なし。
Xは、上記債権を簡単にメモした紙面の後尾に、Yから、
「合計残金35万円 平成19年12月31日 Y㊞」
と記入し押印してもらってあります。(現在に至るまで弁済なし)
上記案件において、債務弁済承認契約書または準消費貸借契約書を作る場合の以下のポイントについて教えてください。
(1)債務承認弁済契約書の場合
①貸金債権と売買代金債権を一緒に一つの債務承認弁済契約書にまとめていいものか?
②貸付債権の特定については、一部貸付年月日金額の不明なものもあるが、「平成15年4月1日から平成19年9月30日までの間に貸しつけた金銭」で十分か?
(2)準消費貸借契約書の場合
①貸金債権と売買代金債権を一緒に一つの債務承認弁済契約書にまとめていいものか?貸金債権はもともと消費貸借契約なので・・・。
②時効のことを考えると、やはり債務弁済契約書よりも準消費貸借契約書にしておいたほうがよい?