お世話になっております。
管財事件で認否表を作成しているところですが、異議がある債権がいくつかあり、異議通知を出す必要が生じていますが、異議通知は事前に送付しなければいけないのでしょうか?
定形の異議通知をみると、「異議予定」の事前送付バージョンと、「異議しました」の事後送付パターンが見受けられます。
どちらも正解ならあとは裁判所の運用次第なのかと思いますが、これまで異議通知の経験がないもので。。
ちなみに、福島地方裁判所管内です。
ご教示いただけると助かります。
TAK 2011/5/25 16:57:45ID:155fa4cb9794
お世話になっております。
管財事件で認否表を作成しているところですが、異議がある債権がいくつかあり、異議通知を出す必要が生じていますが、異議通知は事前に送付しなければいけないのでしょうか?
定形の異議通知をみると、「異議予定」の事前送付バージョンと、「異議しました」の事後送付パターンが見受けられます。
どちらも正解ならあとは裁判所の運用次第なのかと思いますが、これまで異議通知の経験がないもので。。
ちなみに、福島地方裁判所管内です。
ご教示いただけると助かります。
匿名2011/5/27 14:54:19ID:54bce21a16a1
裁判所毎に運用は違うので細かいところは分かりませんが、いきなり異議通知を送るのはトラブルの可能性も高くなるので,自分でやるときは,債権者に連絡してミスや勘違いは認否前に訂正させています。連絡しても何もしない場合に異議通知出しています。
匿名2011/5/27 20:07:34ID:e42274550e17
ヒロシマ。ナガサキ。オキナワ。
そしてフクシマ。
福島地方裁判所管内の皆さん、
憲法9条の精神で頑張りましょう。
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