東京地方裁判所の個人破産事件の管財人をしている事務所です。
個人破産の場合、預貯金が20万円以下と少額の場合、換価等を原則しなくて良いという基準がありますが、
個人で、MRF(投資信託)に入っており、金額が20万円以下(実際は10万円くらい)の場合は換価は不要となりますか?
MRFも預貯金と同等と考えるべきか、そもそも20万円以下の財産は換価不要と考えるべきか、それとも、投資信託は少額であっても換価するべきであると考えるか悩んでおります。
ご存知の方、どうぞご教示下さいますようお願い申し上げます。