お恥ずかしながら、ご存じの方はお教え下さい。
過払い金請求をして、消費者金融との過払金元本を減額した和解(5万円)が既に成立し、和解書に基づき(先方捺印の和解書は手元にあります)2万円分の過払金の分割入金を受けていたのですが、その消費者金融が支払を終了する前に、民事再生手続きになりました。
先方から送られてきた債権届書の金額は、もともとの過払金元本(8万円)から2万円の既払金を差し引いた金額6万円が債権として記載してあったのですが、
この場合、
和解書を付けて、残金3万円での債権届けをするのか
または
先方の計算した6万円のままで債権額で債権届けするのか
どちらにすべきなんでしょうか?
単純に6万円で出した方がいいような気がしますが、
先方と取り交わした和解書があると返済率が無い場合に比べて異なる
ことになるのでしょうか。または、3万円(減額して)で出すべきなのでしょうか。
法令上の根拠も教えて頂けると助かります。。。
大変申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。