方針変更の場合、
債務整理開始通知を出しました。
その後、方針を変更して自己破産申立にすることにしましたが、方針変更の通知を出していませんでした。
これは、まずいですか?
また、個人再生の申立開始通知を出したが、方針変更通知を出さず自己破産申立をする場合についても、合わせて教えてください。
債権者から異議が出たりするのでしょうか?
きょんきょん 2011/5/31 14:44:59ID:5d538fc57e3f
方針変更の場合、
債務整理開始通知を出しました。
その後、方針を変更して自己破産申立にすることにしましたが、方針変更の通知を出していませんでした。
これは、まずいですか?
また、個人再生の申立開始通知を出したが、方針変更通知を出さず自己破産申立をする場合についても、合わせて教えてください。
債権者から異議が出たりするのでしょうか?
匿名2011/5/31 16:25:46ID:738d5d55d9fc
債務整理から自己破産は、良くあります。
一応、方針変更の通知は出しますが、法律上
絶対必要なものではないでしょう。
債権者に対する道義的な意味合いで出すべきだと思います。
申立直前でも、一応出してはどうでしょうか?
個人再生から自己破産への方針変更も同様だと思います。
債務整理や自己破産から小規模個人再生に変わる場合は
なるべく変更通知を出して債権者と円満な関係を保つのが良いと
思います。
匿名2011/5/31 17:12:26ID:f8983fea7220
まずくもないですが、債権者が調査表を介入通知なしには出さない、出せないと思いますが
内容はほぼ同じコメントになりますが、(それをだらだら長くするとこうなるみたいな)
初めから債務整理(任意・再生・破産)として受任していれば良いですが
任意から破産
再生から破産
、任意は任意で初めから完済を目指さない、目指せないものが、内緒ですが、実務上あり得ますので、(今後さらに増加する懸念がある?)破産の目から見ればほぼ何もしていないのと同じですから(なんとか返済したいとの努力の表象として事情への記載をのぞけば)まずくもないと思いますが、うちの事務所は方針変更になったら、過分に道義的に、「任意に何とか返済してきました。不本意ですが法的手続きを***地方裁判所に申し立てをせざるをえなくなりました。ご迷惑をおかけいたしますが今後同裁判所にて、おこなわれる同手続きにご協力をお願いいたします。つきましては債権調査票へのご協力をお願いいたします。」のような通知を再度送付して、期限の6か月に超えに備えてます。再生も仕事が「必すう」ですので、リストラ、解雇、会社倒産とか、ままありますので同じようなものをそう詳しく記載することもないですが、送って債権調査票の手間をいただいてます。まずくもないですが、債権者が調査表を介入通知なしには出さない、出せないと思いますが
匿名2011/6/1 11:23:10ID:64a8e9e90414
調査票というのは、債権者から弁護士事務所に送られてくる物のことですか?
それとも申立後、債権者が裁判所に対して提出するものですか?
再生で債権届(債権調査票)は出してもらっているので、それを利用して自己破産の申立書を作りました。。。。
匿名2011/6/1 17:16:22ID:df9bd9a46aeb
破産の調査票は再生の時に集めたもので代用しても良いと言えば良いと思います。
督促の葉書でもなんでも調査票になります。ドウハイです。?「管財は任意」
申立に添付する調査票を想定しています
こちらでは(土地柄で6月以内を求めないないところもあるようにも聞きます。)ドウハイの申立に添付する調査票に期限があって、ほぼ6か月以内のものを求められます。個人の方はそう何回も出してもらえないので、多くに紛れて、そのまま出す場合もあります。書式はあると言えばあって、場合によっては「メモ」でもOKの時もあります。(管財は任意です。)
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