一年前に言い渡しのあった仮執行宣言付判決を債務名義にして、強制執行を
行います。今回のように判決言い渡しから一年もたっており、判決が確定
していると思われる場合も仮執行宣言付判決・執行文・送達証明の3点セットだけ
で宜しいでしょうか。仮執行宣言がついていますので、判決が確定していても
確定証明は不要と考えているのですが、それで合っていますでしょうか。
a-b-c-d 2011/5/31 20:08:09ID:40d89b01f6bc
一年前に言い渡しのあった仮執行宣言付判決を債務名義にして、強制執行を
行います。今回のように判決言い渡しから一年もたっており、判決が確定
していると思われる場合も仮執行宣言付判決・執行文・送達証明の3点セットだけ
で宜しいでしょうか。仮執行宣言がついていますので、判決が確定していても
確定証明は不要と考えているのですが、それで合っていますでしょうか。
siba2011/5/31 20:54:02ID:495a21bd9620
強制執行に関してはその3点セットでできると思います。
ただ、1年前の事件なので、念のため確定証明も取っておいたほうがいいのではないでしょうか。
全く控訴の可能性がないとわかっていれば、いらないとは思いますが。
匿名2011/6/1 09:46:55ID:042814cf60dd
仮宣の時点で確定証明は不要ではないでしょうか?
相手方が担保積んで執行停止していない限り、控訴中(その前)でも執行は可能ですので。
法律問題でお困りではありませんか?
Legalus 弁護士Q&Aに質問を投稿してみよう
投稿する
トピック「一年前に言い渡しの仮執行宣言付判決を債務名義にした強制執行」にコメントを投稿する |
ログインメンバー登録がお済みの方はログイン後に投稿してください(管理画面から投稿の削除を行うことが可能となります) |
新規投稿(新規トピックの作成)新しい話題を投稿する場合は新規トピックの作成をお願いします。 |