個人再生の住宅ローン特別条項付 同意型の手続きについて教えていただきたく、投稿いたしました。
債務者が住宅ローンを滞納していたことにより、住宅ローンの支払い継続の申し立ができず、現在住宅ローンの滞納をしている状況ですが、住宅ローン特別条項の第4項の同意型で申し立てをいたしました。開始決定がでております。
現在、住宅ローン債権者には償還変更の契約書を作成していただいている状況です。
住宅ローン債権者によると、償還変更の契約書については、開始決定がでないと作成できないとのことだったので、償還変更の契約の予定という同意書を出していたただきました。
ところが、再生計画案の提出期限が迫っていても、契約書の作成の手続きを一向に進めていただけない状況が続き、何度も担当者へ依頼しているのですが、保証会社に聞いてみますという回答でした。ついには、再生計画案の期限には間に合わないという回答がきました、なお、いつまでにできるという回答は、ないんです。
現在、住宅ローンは滞納中であることから、認可決定後に支払いが開始となることを説明したところ、その支払い開始の直前にしか契約書はできないと回答されました。
契約書ができないと 再生計画案と提出ができず、認可も先になることを考えると、住宅ローン債権者の回答と再生手続きの流れがうまく行かないんじゃないか。。。と悩んで悩んでしまい、困っています。
みなさんは、どのようにされているのでしょうか?教えていただけないでしょうか。