大変基本的なことですが、教えて頂けると助かります。
債権執行をするのに「執行分付与申請書」と「判決正本送達証明申請書」を提出しました。
執行文のほうは正本を1通、送達証明のほうは2通(1通は請書をつき)。
立て続けに2件同じような手続きをしたのですが、最初はそれで受付してもらえたのですが、今日同じように書類を整えて提出したら執行文にも請書を受けなければ受付できない、と断られました。
正式な手続き方法はどうすればいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
wasawasa 2011/6/3 16:12:31ID:9d7b51652b35
大変基本的なことですが、教えて頂けると助かります。
債権執行をするのに「執行分付与申請書」と「判決正本送達証明申請書」を提出しました。
執行文のほうは正本を1通、送達証明のほうは2通(1通は請書をつき)。
立て続けに2件同じような手続きをしたのですが、最初はそれで受付してもらえたのですが、今日同じように書類を整えて提出したら執行文にも請書を受けなければ受付できない、と断られました。
正式な手続き方法はどうすればいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
匿名2011/6/3 16:20:34ID:abcb450002ff
自分のいつも使っている執行文付与申請書の雛形を見てみたら、
請書付きでした。
なので、執行文付与申請書の下のほうに
こんな感じで(私は以下のとおりにしてます)
----------(点線で区別)
請書
1.執行力ある判決正本1通
上記正に受領しました
平成○年○月○日
弁護士×××× 印
大阪の事務職員2011/6/3 16:24:46ID:6aa0fd608f7c
請け書の意味を考えれば、答えは簡単です。
裁判所から何らかの書類を受領するときに裁判所に提出するのが請け書です。
したがって、本来であれば、執行文付与申請の段階では請け書は必要ありません。というよりも、受け取っていないものの請け書を出す方が例外です。
ただ、実務上は申請の段階で送達証明書と同じように請け書を提出することが多いです。
特に執行文を郵送申請する場合などでは、請け書を先に出す必要性が高いと思いますが、執行文の付与された債務名義を後日裁判所の窓口で受け取るのであれば、申請の時点では請け書は不要と思います。
御質問の事案では「執行文にも請書を受けなければ受付できない、と断られました」とのことですが、どういう根拠で受け付けできないのかを尋ねられてはいかがでしょうか。
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