丸和商事の債権届出書がじゃんじゃん当事務所に届いていますが・・・。
どなたか教えて下さい。
個人再生の場合、債権者が債権届を提出しなければ、申立人が申立書に添付した債権者一覧表の額で債権額が確定しますよね。
一般の民事再生の場合はどうなるのでしょうか?
債権届出書を提出しなければ、再生債権者とならないのでしょうか?
どなたか至急お願いしますm(_ _)m
macha 2011/6/6 11:10:30ID:353a46d09cef
丸和商事の債権届出書がじゃんじゃん当事務所に届いていますが・・・。
どなたか教えて下さい。
個人再生の場合、債権者が債権届を提出しなければ、申立人が申立書に添付した債権者一覧表の額で債権額が確定しますよね。
一般の民事再生の場合はどうなるのでしょうか?
債権届出書を提出しなければ、再生債権者とならないのでしょうか?
どなたか至急お願いしますm(_ _)m
大阪の事務職員2011/6/6 11:25:12ID:7812fc18b8ab
債権届けをしなくても、再生債務者が認否書に記載しておれば、良いです。
第101条(認否書の作成及び提出)
再生債務者等は、債権届出期間内に届出があった再生債権について、その内容及び議決権についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。
2 再生債務者等は、第九十五条の規定による届出又は届出事項の変更があった再生債権についても、その内容及び議決権(当該届出事項の変更があった場合には、変更後の内容及び議決権)についての認否を前項の認否書に記載することができる。
3 再生債務者等は、届出がされていない再生債権があることを知っている場合には、当該再生債権について、自認する内容その他最高裁判所規則で定める事項を第一項の認否書に記載しなければならない。
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