いつもお世話になります。
多重債務者(個人)からの破産申立依頼をうけて債権調査をしたところ,内1社のみ少額の過払金(1万円程度)が発覚しました。
申立書には,過払債権として記入して申立をしました。
依頼者は,費用対効果等を考えて過払金回収の意思はないようです。
なので現在,弁護士の介入通知を出して,取引履歴を開示してもらい,そのままの状態です。その会社は既に依頼者の債権者ではないので,破産手続開始の通知もしていません。
でもこのままの状態は気持ち悪いというか,せめて0和解書を取り交わして,契約書を返してもらった方がいいのかと考えています。
皆様は,こういったケースの場合,どのようになさっているのでしょうか。
よろしくお願いします。