初めて
とくめい2011/6/9 14:12:11ID:abcb450002ff
何について知りたいのですか?
書式?
流れ?
供託?
裁判所(大まかで)も書いてもらえるとレスがつきやすいです。
匿名2011/6/9 14:13:35ID:b766da5b58c4
地方の初心者事務職員です。
今回,債権仮差押の申立をしました。3か所の第三債務者がおり,それぞれ差押金額を30万円としているのですが,第三債務者からの陳述書には,2か所からは預金無と陳述され,残り1か所は,200万円あるとの陳述書が送られてきました。
そこで,当初申立をした差押金額30万円を90万円に拡張することはできるのでしょうか?
このような手続きについて裁判所に問合せしてもいいのでしょうか?
お手数ですが,ご存知の方よろしくお願いいたします。
とくめい2011/6/9 14:25:51ID:abcb450002ff
多分だめだと思います(そういう申立で決定が出ているわけで・・・保全ではないですがそれっぽいのを他のところに聞いたことがあります)が、私は「すみません初めてなもので・・・こういう場合、拡張はできませんよね?」と聞きます(根拠が知りたいですし、弁護士が、私が思った疑問をそのまま言ってくることもあるので)。
ちなみに私も地方です。
地方は地方のルールがあって、この掲示板(主として大都市)のやり方が通らないこともありますが、基本的に書記官さんには何か分からないことがあったらある程度聞いても良い(その時間の余裕がある)というのが地方の良さだと思います。
匿名2011/6/9 15:34:04ID:b766da5b58c4
早速,お返事ありがとうございました!
ご指示どおり,裁判所に確認してみたところ,やはりNOでした。
今回,初めての書き込みで,しょっぱなからミスをしてしまいましたが(汗),今後ともよろしくお願いいたします。
kokomado2011/6/16 14:22:36ID:1002490c6267
その仮差をそのままにするか、
余力があるなら再度仮差しをして
すぐに債務名義をとりましょう。
こちらの債権はいくらかわかりませんが
200まんの存在を知りそのままにしたら
もったいないです。
また、差押え日が優先する債権者が
突然取り下げる可能性もあります。
債務者の資産背景はこのあたりしかなければ
徹底的に動く必要があります。
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