破産予定の人がいるんですが、会社から退職金代わりとして確定拠出年金に加入してもらっていました。しかし、約3年前に退職し、個人型の確定拠出年金に変更手続をしたようです。
現在は毎月の積み立ては行なっていません。
(現在残高約160万円、商品名は「すみしんDC固定定期5年」です)
今般破産の申立に際し、解約をお願いしたら60歳まで解約できないと言われてしまいました。
(申立人は40代)
このような場合、年金として扱い、財産目録に上げずに同廃で申立をしても良いのでしょうか?
管轄は大阪本庁です。
裁判所に聞いても「裁判官の判断だから~」と回答を避けられてしまいました。
皆様のお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。