今月に武富士に介入通知を送り、取引履歴を受領して引き直し計算をしたら、過払いでした。
現在、武富士への過払い請求は出来るのでしょうか?
普通に過払い通知を送ってもいいのでしょうか?
askijh 2011/6/13 11:20:20ID:871824bb6bc0
今月に武富士に介入通知を送り、取引履歴を受領して引き直し計算をしたら、過払いでした。
現在、武富士への過払い請求は出来るのでしょうか?
普通に過払い通知を送ってもいいのでしょうか?
匿名2011/6/13 12:36:56ID:df9bd9a46aeb
普通に請求したら良いみたいですが、その後、債権届を返送してきて、その中に届け出が遅れた事情を記載するものがあるようですが、それを受理するかどうかは別の話のような感じです。印象では、難しい場合の懸念はお客さんに説明が必要かも知れません。
0120-390-302
0120-938-685
匿名2011/6/14 09:29:27ID:96c03261c659
債権届出期限が今年2月末ですが、
2月末までに受任通知なり開示通知なりを送っていれば
届出そのものが2月末を超えていても対応すると、
武富士に確認をしたことがあります。
開示があってから2週間以内に届出するようにとも言っていました。
法的手続きをとっていますから、期限をかなり過ぎたものに
どう対応するかは再生計画案によるのではないでしょうか?
とぴ主さんの結果も知りたいので、宜しくお願いします。
匿名2011/6/14 12:05:40ID:df9bd9a46aeb
こんなものは、過払は全部共益債権とすればいいのです。
今度は、頑張れ東京地裁さん!、公序良俗、信義則、生存権、
匿名2011/6/14 14:17:14ID:96c03261c659
あ~っと、
武富士が再生申立した日以降、過払い状態でありながら返済を続けていたなら、
申立日以降に支払った金額を共益債権として
全額返還されますよ
匿名2011/6/17 18:16:02ID:03dabdf39854
武富士の会社更生開始決定後に過払が出ていれば、その部分については共益債権ですので返還されると思いますが
開始決定前は正直難しいと思います。
会社更生手続きに入ることがほとんど周知されなかったライフの更生前債権でさえ、ほぼ回収不可能ですから
武富士のように、債権届出周知連絡をかなりやっていた場合ですとさらに難しいように思います。
依頼者の方と後々トラブルにならないよう、よく説明をしてあげてください。
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