本年度H23年の国民健康保険料について、財団債権になるのかどうか、市役所より問い合わせがありました。いつもは交付要求書に記載されており、直接問い合わせがあったのは、初めてです。
具体的納期限が破産手続開始決定前に到来した保険料のみ→財団債権
具体的納期限が破産手続き開始決定後に到来する保険料→破産者にて支払い
でよろしいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
makino 2011/6/13 23:26:26ID:ba6a640cd1f6
本年度H23年の国民健康保険料について、財団債権になるのかどうか、市役所より問い合わせがありました。いつもは交付要求書に記載されており、直接問い合わせがあったのは、初めてです。
具体的納期限が破産手続開始決定前に到来した保険料のみ→財団債権
具体的納期限が破産手続き開始決定後に到来する保険料→破産者にて支払い
でよろしいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
匿名2011/6/14 09:55:55ID:57fb68a8fc52
「破産開始決定時、納期限が到来していないもの又は納期限から
1年以内のもの」が、財団債権です。
「破産開始決定時、納期限が1年以上経過しているもの」は、
優先債権となります。
財団債権であった場合は、特に問題ないと思いますが、優先債権で
ある場合は、租税債権と公課の中で優先順位があるので、財団が
不足して配当となる案件の場合は、気を付けられた方がいいと思います。
ちなみに、市役所から問い合わせってあるんですね・・・。
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