法人の破産管財事件の管財事務所です。
破産会社に地方自治体から,道路占有料というものの請求が来ました。
法人所有の建物についている看板が,道路の上空にあることから,占有料が
発生しているとのことです。
いろいろ本をみましたが,公課の一覧表的なものには,道路占有料はのって
ないようです。
①道路占有料は公課ではなく,一般破産債権なんでしょか?
②開始決定後も看板をつけたままにしておくと,その後に発生した債権は
財団債権扱いしなくてはいけないのでしょうか?
教えていただけますと幸甚です。