匿名2011/6/15 13:52:52ID:abcb450002ff
去年も同じようなトピックがありました
「固定資産評価証明」
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1667.php
今回は仕方ないので、相手方に財産開示をするよう(弁護士が法廷で言うようにしてもらう)働きかけてもらうとか・・・。
参考トピのどなたかが行っているような取り方は、個人的には駄目だと思ってます(これ以上本当に戸籍等にしろ評価証明にしろ、職務上でも取りにくくなるようなことになってはならないので・・・)。
23条照会にしても、職務上請求にしても、弁護士会とか日弁連には頑張ってもらいたいです・・・が多分考えてももらえてないんだろうな・・・。
あめ2011/6/15 15:16:49ID:3240c745337e
早速の回答ありがとうございました。
そうだったんですね。
他の県では,何の問題もなく取得できるのに,不思議です。
現時点では東京都に固定資産税評価書を取得するのは,難しそうですね。
先ほども裁判所から他の事件で,相手方の不動産の固定資産評価証明書をとってくださいと言われたところですが。
なんか納得がいきませんね…
匿名2011/6/15 17:03:55ID:abcb450002ff
>他の県では,何の問題もなく取得できるのに,不思議です。
そうでしょうか?
当地では、弁護士会からの雛形には、使える事件名が書いてあって、「家事事件」のくくりはありません。
遺産分割調停で一度当地の区役所に申請しにいったところ、その理由では取得できないと言われた記憶もあります(相続人が取ればいいわけで・・・)。
ですので、本当に争いや保全あるいは民事調停以外では取れないし、そんなぽんぽん取るべきものではないのだと改めて思ったことがありますよ・・・。
匿名2011/6/15 17:40:44ID:3240c745337e
ご回答,ありがとうございました。
そうですか…。
同じ案件で,先日,大阪市に申請した時は,すぐ取得できましたし,
その他の県でもできないと言われたことがなかったもので,
驚いた次第です。弁護士もびっくりしていました。
固定資産の課税証明書はなかなか取れないことは知っていましたが,評価証明は裁判所に言われて取得したりしていたので,裁判所も取れると思っているのではないでしょうか。
本当に最近は個人情報保護とかの観点からなのかわかりませんが,いろいろな書類が取得できにくくなってきているなと,つくづく思います(;_;)
匿名2011/6/15 22:44:16ID:c4f2719ff0dc
固定資産の評価証明を出せる要件は、基本的に全国一律で、
トピ主様の、今まで「すぐ取得できた」とか「できないと言われたことがなかった」
とのご経験のほうが違和感を感じる、というか、驚きです。
確かに、職務上請求なら、市町村でチェックが甘い場合はあるだろうとは思いますが…
昔は、さほど厳格ではなかったとは思いますが、現在では、基本的に法令で決まっています。
都が独自に取り決めているわけではなく、法に則った処理です。
ちなみに、評価証明を交付請求できる者については、
地方税法382条の3→同法施行令52条の15→同法施行規則12条の5で決まっています。
そのうち特に職務上請求に関係があるのは、施行令52条の15の表中の4号の
「民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)別表第一の一の項から七の項まで、一〇の項、一一の二の項ロ、一三の項及び一四の項の上欄に掲げる申立てをしようとする者」
と思います。
ここで家事事件が含まれていないのをご確認下さい。
(個人的には、家事調停も含めてくれてもいいのに、とは思いますが)
なお、上記の表の4号に該当しないが(例えば家事調停事件とか)評価証明が必要な場合、
依頼者が上記表の1~3号に該当している場合は、そちらでとることができます。
(依頼者に取りに行ってもらっても、依頼者から普通に委任状をもらって請求してもいい)
市町村のHPなどでは、評価証明を請求できる人として「同居の親族」を書いてあることがよくありますが、
たぶんこれは、表の1・2号に該当するという意味と思われます。
書類の取り寄せも難しくなりつつありますが、調べれば別のやり方で対応できる場合もあります。
頑張って下さい。
あめ2011/6/16 09:17:12ID:3240c745337e
ご丁寧な回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
がんばってみます。
匿名2011/6/17 21:26:42ID:c4f2719ff0dc
2011年6月15日 22:44 | ID:c4f2719ff0dc の匿名です。
すみません。
話の流れから、家事調停の話と思いこんで、上記のレスをしました。
ご質問を読み返してみると「離婚訴訟」とありますね…
となると、「民事訴訟費用等に関する法律別表第一の一の項」(訴えの提起)に該当すると思われるので、
地方税法の諸規定からいくと、本来とれそうに思います。
しかし、それを、東京弁護士会と東京都との取り決めで「地裁のみに限る」としているのなら、
交付してくれない理由は、当該取り決めが原因だと思います。
が、現在、本当にその取り決めが生きているのでしょうか?
都税事務所か東京弁護士会に、確認してみてはいかがでしょうか。
(すみません、私自身はその取り決めを知りませんので)
仮に当該取り決めがもともとあったとしても、
地方税法・施行令の当該規定の新設は、たぶん平成14年4月頃と思いますし、
(違ったらすみません。手持ちの資料ではわからなかった)
平成16年4月に、人事訴訟の管轄が地裁から家裁に移っていますが、
これらの考慮はなされた上のものでしょうか?
訴訟のケースなら、法令の規定を見る限り交付されていいと思いますし、
場合によっては、都税事務所の不交付に不服を申し立てるか、
あるいは、東京都弁護士会に、当該取り決めの見直しをするよう提案することも考えられると思います。
そこまでするのはかなり面倒でしょうけど…
あめ2011/6/20 11:37:42ID:ff2a407979d5
いろいろ調べていただいてありがとうございます。
東京都と東京の弁護士会の取り決めは,江戸川都税事務所からFAXしてもらったものを見ると,昭和55年のものでした。
そこで,こちらとしては,東京第一弁護士会に電話をして,そのような取り決めがあるのかどうか,確認したのですが,そういう取り決めについては,よくわからないとのことでした。
まあ,弁護士会は,申請用紙を必要な人に渡すだけの手続きしかしていないみたいで,内容までは事務レベルではわからないだろうなとは思いました。
それと,江戸川都税事務所の担当者には,弁護士が,人事訴訟の管轄が地裁から家裁に移っているとの説明はしたのですが,理解できていないようで,家裁の事件は無理との一点張りでした。
結局,うちの事務所では,東京に申請する案件は殆どなく,今後の事務に支障はないと思われるので,今回は,江戸川都税事務所に出した申請書は返送してもらいましたが,出してくれるかくれないかは,担当者によるかもしれません。
今朝,申請書が返送されてきましたが,ID:c4f2719ff0dc さんの回答を拝見して,江戸川都税事務所に対して,もう少し粘ったらよかったかなと,ちらっと思いましたが…
ねこ2011/6/21 11:41:29ID:aa7a7b15693b
う~ん。
繰り返しになりますが、
あの申請書は、基本、訴額の算定のための物。
だから、東京だろうと地方だろうと
「資産調査」には使えません。
時々、裁判所から「評価証明書取ってください」
と言われることはありますが、
取れない状況の時は「取れません!!」と言っています。
あめ2011/6/21 15:33:11ID:ff2a407979d5
ID:aa7a7b15693b 様 ご指摘ありがとうございました。
今後は,取れたらラッキー!!位でやろうと思います。
ねこ2011/6/21 17:37:44ID:aa7a7b15693b
いや・・・。
だからー。
本来の使用目的、訴えの提起、
保全処分(仮差押、仮処分)、調停申立、
借地非訟の申立以外は請求しちゃダメなんですよ。
ナカムラ2014/10/15 13:26:53ID:5d8dc74fb655
単に民事訴訟として請求しています。特段裁判所から言われることもないので、事件内容を細かくかかなくてもいいのかなと思っています。
匿名2014/10/15 14:07:58ID:5de7bbb4ec51
裁判所は言わない?
匿名2014/10/15 14:13:37ID:5de7bbb4ec51
そういう利用が散見されるような状況になると、ますます、取りにくくなって正常な利用にまで支障が出る事態を憂うるべきです。
ねこさんが正しいです。
匿名2014/10/15 18:46:35ID:1164342f4a9f
ねこさんが正しいでしょう。法令で定められた使用目的以外で職務上請求書使うと懲戒対象じゃないですかね。役所が発行してくれたから、大丈夫というのは認識が甘いと思います。
原則をしっかり知っておかないと、いつか事故おきますよ。