こんにちは。
ある会社に対して仮差押申立てをします。債権額は100万円弱です。
申立書を提出する管轄は簡易裁判所でよろしいのでしょうか?
それとも地方裁判所でも受付可能ですか?
ご教授お願いいたします。
匿名 2011/6/15 14:00:30ID:82992d93e076
こんにちは。
ある会社に対して仮差押申立てをします。債権額は100万円弱です。
申立書を提出する管轄は簡易裁判所でよろしいのでしょうか?
それとも地方裁判所でも受付可能ですか?
ご教授お願いいたします。
大阪の事務職員2011/6/15 15:21:11ID:c73244c2193b
仮差押の目的物の所在地を管轄する地方裁判所であれば受け付けてもらえるはずです。
民事保全法第12条(管轄裁判所)
保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
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