東京地方裁判所への破産申立(管財事件)の予定です。
封筒について、各債権者分、代理人事務所宛、さらに債務者がいる場合には債務者分
と記載されていますが、これはどういう意味でしょうか?
申立人に債務者がいる場合とは、お金を貸していて未回収の様な場合ですか?
管財人によって回収可能な財産として報告していますが、特に債務者として取扱があるのでしょうか?
初心者69 2011/6/15 18:02:42ID:64a8e9e90414
東京地方裁判所への破産申立(管財事件)の予定です。
封筒について、各債権者分、代理人事務所宛、さらに債務者がいる場合には債務者分
と記載されていますが、これはどういう意味でしょうか?
申立人に債務者がいる場合とは、お金を貸していて未回収の様な場合ですか?
管財人によって回収可能な財産として報告していますが、特に債務者として取扱があるのでしょうか?
1年生2011/6/16 10:41:13ID:7b818b606ae7
初心者69様
おはようございます。
私も入りたての頃、気になって聞いてみたことがありますが、
その時は「債権者から破産を申立てた場合」と伺った記憶があります。
なので、債務者が申し立てる場合には、
債権者の人数分の封筒
申立代理人用封筒2通
で、問題ないかと思います。
匿名2011/6/16 13:11:19ID:6bab229e418c
いえいえ、法人等であれば、売掛先(債務者)がいる場合があるので、債権者申立であろうと本人申立であろうと関係ありませんよ。
個人だと債務者がいることってなかなかないと思いますが。
申立書に、債権者一覧・債務者一覧をつけますよね。
債務者がいる場合には、債務者にも通知を出すので、封筒(宛名シール)を用意する必要がありますよ。
匿名2011/6/16 13:34:41ID:7b818b606ae7
ID:6bab229e418c 様
トピ主様、すみませんでした。
ID:6bab229e418c様、勉強になりました。
ありがとうございました。
トピ主です。2011/6/16 13:43:50ID:64a8e9e90414
コメントありがとうございます。
今回は、個人破産で、債務者申立です。
ただ、個人にお金を貸していて、でもその人は返してくれない、状況です。
このことは、報告書にしてありますが、別途、債務者一覧も作成した方がいいのでしょか?
匿名2011/6/17 12:29:54ID:eac8edd52648
封筒は20部の裁判所の封筒でいいのdwしょうか?
管財人が使うなら、無地かラベルのみ用意の方がいいのでしょうか?
この件で色々 調べましたが、債務者一覧に触れている文献が見つかりません。
もう少し詳しくお願いします。
匿名2011/6/17 17:15:33ID:583e605ed556
横レス失礼致します。
こちらは管財人側(東京地裁、法人の破産事件)なのですが、
裁判所から受領する開始決定書類一式(資格証明書等も含まれているものです)が入っている封筒の中に、申立代理人が準備したと思われる債務者宛の封筒が入っていました。
封筒は20部備え付けのものです。
申立代理人側で封筒を用意すれば、裁判所が債務者へ送付してくれるのではないでしょうか?
それとも管財人で新たに封筒を用意し直して送付するものなのでしょうか?
調べてみましたが、分かりませんでした。
裁判所に聞けばよいのかもしれませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただきたいです。
雪兎2011/6/17 17:24:41ID:bc53d7e4d9ca
ん?トピ主さまでしょうか??
封筒まで用意する必要は特にないと思います。
ラベルシールだけあれば十分では?
封筒は、管財人事務所のお好みとかあるかもですし…
ちなみに最近債務者のいる管財事件で
裁判所が封筒を用意してくれていました。
(開始決定の茶封筒に入っていた。裁判所の封筒に
債務者の印字がされていたので裁判所作成かと思います。)
上記のようなこともあるので、封筒を用意して
だぶってしまうということもあるのかな…と。
でも思うに、管財人のために、と準備されることですから、
よろしいと思う方法でいいのではないでしょうか:)
逆に決まりがあるのであれば知りたいです。
匿名2011/6/17 18:33:48ID:6bab229e418c
2011年6月16日 13:11 | ID:6bab229e418cです。
うちは申立より管財人をやることが多いのですが・・・
封筒について
東京地裁では債権者が100名以下の場合は裁判所が出してくれるので、申立代理人はラベルシールを裁判所に提出します。
そしてその場で(大抵は面接を待っている間)「封筒の準備をしてください」と言われるので、受付横に置いてある封筒を必要枚数取り、事件番号を記入します。
100名以上の場合は、「管財人から発送してください」と言われます。
この場合は、申立代理人から副本と一緒にラベルシールをもらい、裁判所から20部の封筒を必要数もらってきて、裁判所の封筒で料金別納で出しています。
封筒にラベルを貼り、事件番号を書くのを忘れずに。
つまりいずれの場合も使うのは裁判所の封筒、ラベルを貼り、事件番号を記入、です。
このように今までやってきました。
債務者一覧ですが、申立の時は作っていますし、管財人の場合も大抵は申立書に入っていますね。
あまり考えることなく、債務者がいれば当然に作っていました。
同時廃止ならともかく、管財人がつくなら回収業務もするでしょうし、債務者一覧は必要だと思います。
匿名2011/6/17 18:39:53ID:6bab229e418c
連続ですみません。
追記です。
債務者宛は、債権者に送る書類とは違い、いつも管財人作成のお知らせと決定書の写し、お支払のお願いなどを送っています。
封筒やラベルシールがついていれば使わせてもらっています。
なければ作成しています。
つまり、裁判所に提出したラベルのうち、債権者宛は裁判所が出して、債務者宛は管財人に書類一式と一緒にくれるということですね。
最初のレスで偉そうに書きましたが、債務者宛は必須ではなく、管財人のために用意しておいたら親切ですね、というレベルですね。
失礼しました。
ただ、債務者がいれば当然通知をするので、うちの事務所では必要です。
長々と失礼しました。ご参考まで。
2011年6月17日 17:15 | ID:583e605ed556です。2011/6/20 09:26:32ID:583e605ed556
ID:6bab229e418c 様
お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答をありがとうございました。
大変参考になりました。
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