はじめて,ご質問させて頂きます。
諸先輩方,ご教授願います。
破産申立の債権者一覧表を作成中です。
同一債権者であってもキャッシングとショッピングを分けて記載することになっていると思います。
今回,A社がB社に代位弁済した後のA社からの債権届出書をみたところ,原債権者(B社)からのものではキャッシングとショッピング分けて記載されていましたが,代位弁済後の債権届出書には,その内訳が記載されてなく,代位弁済金としてまとめた金額(未収利息等含む)と遅延損害金が記載されています。
裁判所に伺ったところ,上記の場合もキャッシングとショッピングに分けて記載するよう言われました。
皆さんは上記の場合,どのようにされていますか?
また,その場合の遅延損害金等の扱いはどのようにしたら良いのでしょうか?
ご回答,よろしくお願いします。