いつも先輩方のレスを読み、勉強させていただいております。
破産申立にむけて、只今資料などを収集中です。
約10カ月ほど前の解約であっても、保険証書(解約済みの場合手元には残らない?)と、解約返戻金額の証明書の収集はもちろん必要なのでしょうか?
その場合、大阪弁護士会の「標準試料一覧について」P4に、『解約返戻金に関する証明書は申立前3か月以内に発行されたものを収集するようにしてください。』と、記載があるのですが、仮に、手元にあるのが10カ月前のものなら取り直しが必要でしょうか?
また、その場合は、直接(本人が)保険会社に連絡すればいただけるのでしょうか?
どうか、先輩方ご教授下さい。宜しくお願いします。