訴訟経験のある事務所様におたずねしたいのですが、今回有限会社プランという会社から債務残り(約50万円)で訴えられそうな状況です。
しかし、クラヴィスからプロミスへの借り換えの事案と同様、有限会社ますめからの借り換えで、「店を閉めるため有限会社プランで借り入れをして全額返済するように」とますめの店員に指示された結果、新たに債権者がますめからプランへと変更になった経緯があります。
会社謄本をあげたところ、元ますめの代表者が現プランの取締役におり、他にもますめとプランとで重複している取締役がいました。目的、設立年月日、発行株式数や発行可能株式総数もまったく同じで、コピペしたかのような感じです。登録番号も連番でした。
現在ますめは店もなく、連絡も取れない状況で、履歴の開示はできません。「取締役が同じだろうが、あくまで別法人だから、うちとは関係ないので、ますめに言ってくれと」プランの担当者はしらばっくれるばかりです。
このような状況で、債務残りを承認して分割弁済の和解をするのは癪に障るので、訴えを待ってから徹底的に戦う姿勢を取ろうと考えていますが、こちらの勝算はありますでしょうか。何かアドバイスがあればお願いします。