いつも勉強させていただいております。
不動産登記事項証明書の交付を郵送で申請する場合、管轄の法務局宛に出す必要があるのでしょうか。
調べたところ、登記情報交換サービスを利用して管轄外の法務局に請求できるのは直接提出する場合のみなのかぁと思っているのですが
郵送はダメで直接提出した場合はオーケーというのは不思議な感じがします。
ご存じの方よろしくお願いいたします。
匿名 2011/6/17 15:46:02ID:9d8ed94d01d1
いつも勉強させていただいております。
不動産登記事項証明書の交付を郵送で申請する場合、管轄の法務局宛に出す必要があるのでしょうか。
調べたところ、登記情報交換サービスを利用して管轄外の法務局に請求できるのは直接提出する場合のみなのかぁと思っているのですが
郵送はダメで直接提出した場合はオーケーというのは不思議な感じがします。
ご存じの方よろしくお願いいたします。
とくめい2011/6/17 15:51:51ID:9769f203cffb
登記情報交換サービスを利用できるところであれば、郵送でももちろんOKです。
最寄の法務局や出張所に申請した方が早くて助かりますよね。
匿名2011/6/17 16:13:17ID:9d8ed94d01d1
とくめい様
ありがとうございます!
法務局のサイトで確認してみましたが、全ての法務局・出張所が交換サービスに対応しているんですね。
今まで遠方でも管轄の法務局に出していたのでこれからは最寄りの法務局を利用したいです。
本当にありがとうございました。
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