言った言わないの証拠として反訳書作成してます。
会話の流れなど関係なくて、たった二言三言、相手の言質を証明できれば良いのですが、
やはり全部の会話を反訳しないとダメなのでしょうか??
証拠部分の会話だけなら2ページで済むのですが、
全会話を反訳すればゆうに200ページを超えます。
実際のところどうなんでしょう?
aimika 2011/6/21 06:26:49ID:8265735c9f7e
言った言わないの証拠として反訳書作成してます。
会話の流れなど関係なくて、たった二言三言、相手の言質を証明できれば良いのですが、
やはり全部の会話を反訳しないとダメなのでしょうか??
証拠部分の会話だけなら2ページで済むのですが、
全会話を反訳すればゆうに200ページを超えます。
実際のところどうなんでしょう?
大阪の事務職員2011/6/21 11:43:45ID:22d22f98ed4e
ケースバイケースではないでしょうか。
たとえば、相手方が「甲さんがAと言ったあとで、Bと言ったはずだ」と言っているような場合であれば、その部分だけでも良いかも知れません。
でも、相手方が「○月○日の話し合いでBと言った」と言ったといっているような場合であれば、全部が必要になるでしょう。
事案ごとの判断なので、事案を一番よく御存知の弁護士の判断になりますが、一部の反訳を出せば、相手や裁判所から全部の反訳を出すようにといわれるかもしれません。
ただ、一部の反訳を出した場合、相手方や裁判所からみれば、提出者の都合の良いところだけを反訳した。その外の部分は都合がわるいから外したと思われるかもしれませんから。
答えになっていなくてすいません。
aimika2011/6/21 12:39:11ID:8265735c9f7e
ありがとうございます。
甲が、「丙がA社で調べた。」
乙が、「丙がA社で聞いたから分かった。」
A社が被告でして、A社による個人情報漏洩の事実を立証しなければなりません。
やはり、全部の会話を提出したほうが問題無いようですね。
田舎でして、方言を反訳するのは結構難しいです。
とくめい2011/6/21 12:50:44ID:145647addf0a
特に、全部の反訳を提出する必要はないと思いますよ。
あまり関係ない部分を提出されても、相手も裁判所も困ってしまいますし。
弁護士の判断にもなりますが、必要な部分やその前後くらいで十分だと思います。
その部分だけ聞いても要領を得ない場合はともかく、特に一部を抜粋したからといって裁判所から全部提出を求められることはあまりありません。
相手方が何か異議を述べた場合には、その元となったテープなり音声データを訴外でコピーして交付すればいいだけです。
それで、問題があれば相手から指摘してもらえばいいだけです。
相手が文句を言わない場合、裁判所も特に問題はないと考えるでしょう。
なお、反訳を提出する場合、相手から要望があれば元となったテープ等を交付しなければないと民訴規則に規定があります。
aimika2011/6/21 14:47:23ID:8265735c9f7e
とくめい様
そうなんですか?
訴外で渡すなんて方法もアリですね。
何せ方言だらけでして、言葉がまともに変換出来ません(泣)
大変勉強になりました。
ありがとうございます。
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