みなさま、いつもお世話になっています。
債権執行について質問がありまして投稿します。
依頼者はある女性にお金を貸していましたが、連帯保証人であるその女性の夫から毎月返済をしてもらっていました。
ところが、連帯保証人が突然亡くなってしまいました。
主債務者は返す気が全くなさそうとのことでしたので、銀行口座の差し押さえる申し立てをしたのですが、債権額がかなり大きいので、仮に差し押さえた口座にある程度お金があっても全額は回収できそうにありません。
そこで、主債務者のほかの銀行の口座や、連帯保証人の相続人(前婚の子)への再度の執行を
検討しています。
ところで、再度の執行ができるのは、1回目の口座への執行でどのくらい回収できそうかが明らかになってからでないといけないような気がするのですが、どうなんでしょうか??
いくら差押えできたか分からない状態で2回目の執行をして(そもそもできないかもしれませんが)、差押え過ぎになってしまってはいけないんじゃないかなあ、と思うのです。
第三債務者から陳述書が来てからにすればいいのかな、とも思っているのですが、それだと手遅れになってしまうかもしれない、とも心配しています。
主債務者は抵当権付きの不動産を持っているそうなので、その債務の弁済を先にやって、依頼者への返済を踏み倒す気満々だ、と依頼者は言うのです。
手持ちの本をあれこれ確認してみましたが、理解力が不足し、よくわかりません。
(弁にも相談しましたが、「調べてみて」とのことです。)
1.再度の執行はみなさまどのタイミングで申し立てていますか?
2.主債務者に対して再度の執行をする場合、債務名義の使用中証明をとって、執行分の再度付与を受ければいいのかなと思いますが、送達証明も必要ですか?
(現在執行されている、ということは債務名義が送達されているから執行されているわけで、すでに送達を受けていることは明らかだ、とも思うのですが、勝手に省略してはイカンのですよね。。。)
みなさま、よろしくご教示くださいませ。